独立行政法人環境再生保全機構法 第十二条
(区分経理)
平成十五年法律第四十三号
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。) 二 第十条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。) 三 第十条第一項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 四 前三号に掲げる業務以外の業務
(区分経理)
独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)
第12条 (区分経理)
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務(以下「公害健康被害補償予防業務」という。) 二 第10条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「石綿健康被害救済業務」という。) 三 第10条第1項第8号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務 四 前三号に掲げる業務以外の業務