独立行政法人環境再生保全機構法 第十五条

(地球環境基金)

平成十五年法律第四十三号

機構は、第十条第一項第三号及び第四号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第四条第十一項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十二項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの 四 財政融資資金への預託

第15条

(地球環境基金)

独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)

第15条 (地球環境基金)

機構は、第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために地球環境基金を設け、附則第4条第11項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第12項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額並びに第5条第2項後段の規定により地球環境基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び地球環境基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 機構は、次の方法による場合を除くほか、地球環境基金を運用してはならない。 一 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他環境大臣の指定する有価証券の取得 二 銀行その他環境大臣の指定する金融機関への預金 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託で元本補てんの契約があるもの 四 財政融資資金への預託

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