独立行政法人環境再生保全機構法 第十四条

(公害健康被害予防基金)

平成十五年法律第四十三号

機構は、第十条第一項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第三条第十項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第十一項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに第五条第二項後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第四十七条及び第六十七条(第七号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第四十七条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

第14条

(公害健康被害予防基金)

独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)

第14条 (公害健康被害予防基金)

機構は、第10条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によって得るために公害健康被害予防基金を設け、附則第3条第10項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び同条第11項の規定により大気汚染物質排出施設設置者等(大気の汚染の原因となる物質を排出する施設を設置する事業者その他大気の汚染に関連のある事業活動を行う者をいう。以下同じ。)から拠出があったものとされた金額並びに第5条第2項後段の規定により公害健康被害予防基金に充てるべきものとして政府が示した金額及び公害健康被害予防基金に対し大気汚染物質排出施設設置者等から拠出された金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

2 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、公害健康被害予防基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

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