独立行政法人環境再生保全機構法 第十条の三
(株式等の取得及び保有)
平成十五年法律第四十三号
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(株式等の取得及び保有)
独立行政法人環境再生保全機構法の全文・目次(平成十五年法律第四十三号)
第10条の3 (株式等の取得及び保有)
機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。