食品安全基本法 第二十一条

(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)

平成十五年法律第四十八号

政府は、第十一条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項(以下「基本的事項」という。)を定めなければならない。

2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本的事項を公表しなければならない。

4 前二項の規定は、基本的事項の変更について準用する。

第21条

(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第21条 (措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)

政府は、第11条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項(以下「基本的事項」という。)を定めなければならない。

2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本的事項を公表しなければならない。

4 前二項の規定は、基本的事項の変更について準用する。

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