食品安全基本法 第二十一条
(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表)
平成十五年法律第四十八号
政府は、第十一条から前条までの規定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項(以下「基本的事項」という。)を定めなければならない。
2 内閣総理大臣は、食品安全委員会及び消費者委員会の意見を聴いて、基本的事項の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本的事項を公表しなければならない。
4 前二項の規定は、基本的事項の変更について準用する。