食品安全基本法 第二十三条

(所掌事務)

平成十五年法律第四十八号

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二十一条第二項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。 二 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 三 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 四 第二号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。 六 第二号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。 七 第二号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。

2 委員会は、前項第二号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第一項第三号若しくは第四号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。

4 関係各大臣は、第一項第三号又は第四号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。

第23条

(所掌事務)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第23条 (所掌事務)

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第21条第2項の規定により、内閣総理大臣に意見を述べること。 二 次条の規定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 三 前号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 四 第2号の規定により行った食品健康影響評価の結果に基づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に意見を述べること。 六 第2号から前号までに掲げる事務を行うために必要な科学的調査及び研究を行うこと。 七 第2号から前号までに掲げる事務に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企画し、及び実施すること。

2 委員会は、前項第2号の規定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滞なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結果を通知しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による通知を行ったとき、又は第1項第3号若しくは第4号の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その通知に係る事項又はその勧告の内容を公表しなければならない。

4 関係各大臣は、第1項第3号又は第4号の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に報告しなければならない。

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