食品安全基本法 第二十二条

(設置)

平成十五年法律第四十八号

内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第22条

(設置)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第22条 (設置)

内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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