食品安全基本法 第五条

(国民の健康への悪影響の未然防止)

平成十五年法律第四十八号

食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。

第5条

(国民の健康への悪影響の未然防止)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第5条 (国民の健康への悪影響の未然防止)

食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する国際的動向及び国民の意見に十分配慮しつつ科学的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。

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