クラウド六法食品安全基本法第一章 総則第六条食品安全基本法 第六条(国の責務)平成十五年法律第四十八号国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。