食品安全基本法 第六条

(国の責務)

平成十五年法律第四十八号

国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第6条

(国の責務)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第6条 (国の責務)

国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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