食品安全基本法 第十一条

(食品健康影響評価の実施)

平成十五年法律第四十八号

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。 二 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。 三 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。

2 前項第三号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価が行われなければならない。

3 前二項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。

第11条

(食品健康影響評価の実施)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第11条 (食品健康影響評価の実施)

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物学的、化学的若しくは物理的な要因又は状態であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが当該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該施策の内容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。 二 人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかであるとき。 三 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。

2 前項第3号に掲げる場合においては、事後において、遅滞なく、食品健康影響評価が行われなければならない。

3 前二項の食品健康影響評価は、その時点において到達されている水準の科学的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。

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