食品安全基本法 第十七条
(国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
平成十五年法律第四十八号
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の食生活を取り巻く環境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置が講じられなければならない。
(国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)
第17条 (国の内外の情報の収集、整理及び活用等)
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、国民の食生活を取り巻く環境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置が講じられなければならない。