食品安全基本法 第十二条

(国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)

平成十五年法律第四十八号

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況その他の事情を考慮するとともに、前条第一項又は第二項の規定により食品健康影響評価が行われたときは、その結果に基づいて、これが行われなければならない。

第12条

(国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第12条 (国民の食生活の状況等を考慮し、食品健康影響評価の結果に基づいた施策の策定)

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、国民の食生活の状況その他の事情を考慮するとともに、前条第1項又は第2項の規定により食品健康影響評価が行われたときは、その結果に基づいて、これが行われなければならない。

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