食品安全基本法 第十五条
(関係行政機関の相互の密接な連携)
平成十五年法律第四十八号
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
(関係行政機関の相互の密接な連携)
食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)
第15条 (関係行政機関の相互の密接な連携)
食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。