食品安全基本法 第四条

(食品供給行程の各段階における適切な措置)

平成十五年法律第四十八号

農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。

第4条

(食品供給行程の各段階における適切な措置)

食品安全基本法の全文・目次(平成十五年法律第四十八号)

第4条 (食品供給行程の各段階における適切な措置)

農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。

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