個人情報の保護に関する法律 第十三条
(区域内の事業者等への支援)
平成十五年法律第五十七号
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(区域内の事業者等への支援)
個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十七号)
第13条 (区域内の事業者等への支援)
地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。