個人情報の保護に関する法律 第十二条

(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)

平成十五年法律第五十七号

地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

第12条

(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)

個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十七号)

第12条 (地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護)

地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。

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