個人情報の保護に関する法律 第十四条
(苦情の処理のあっせん等)
平成十五年法律第五十七号
地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)
個人情報の保護に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第五十七号)
第14条 (苦情の処理のあっせん等)
地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。