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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

平成十五年法律第五十八号

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行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
  • 法令番号: 平成十五年法律第五十八号
  • 公布日: 2003-05-30
  • 収録条文数: 108件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (個人情報の保有の制限等)
  • 第四条 (利用目的の明示)
  • 第五条 (正確性の確保)
  • 第六条 (安全確保の措置)
  • 第七条 (従事者の義務)
  • 第八条 (利用及び提供の制限)
  • 第九条 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
  • 第十条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
  • 第十一条 (個人情報ファイル簿の作成及び公表)
  • 第十二条 (開示請求権)
  • 第十三条 (開示請求の手続)
  • 第十四条 (保有個人情報の開示義務)
  • 第十五条 (部分開示)
  • 第十六条 (裁量的開示)
  • 第十七条 (保有個人情報の存否に関する情報)
  • 第十八条 (開示請求に対する措置)
  • 第十九条 (開示決定等の期限)
  • 第二十条 (開示決定等の期限の特例)
  • 第二十一条 (事案の移送)
  • 第二十二条 (独立行政法人等への事案の移送)
  • 第二十三条 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
  • 第二十四条 (開示の実施)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 行政機関における個人情報の取扱い
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条