クラウド六法情報公開・個人情報保護審査会設置法第二章 設置及び組織第七条情報公開・個人情報保護審査会設置法 第七条(事務局)平成十五年法律第六十号審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。