情報公開・個人情報保護審査会設置法 第七条

(事務局)

平成十五年法律第六十号

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

第7条

(事務局)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第7条 (事務局)

審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

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