情報公開・個人情報保護審査会設置法 第三条

(組織)

平成十五年法律第六十号

審査会は、委員十五人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

第3条

(組織)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第3条 (組織)

審査会は、委員十五人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。

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