クラウド六法情報公開・個人情報保護審査会設置法第二章 設置及び組織第三条情報公開・個人情報保護審査会設置法 第三条(組織)平成十五年法律第六十号審査会は、委員十五人をもって組織する。2 委員は、非常勤とする。ただし、そのうち五人以内は、常勤とすることができる。