情報公開・個人情報保護審査会設置法 第五条

(会長)

平成十五年法律第六十号

審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条

(会長)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第5条 (会長)

審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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