情報公開・個人情報保護審査会設置法 第五条
(会長)
平成十五年法律第六十号
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会長)
情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)
第5条 (会長)
審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。