情報公開・個人情報保護審査会設置法 第六条
(合議体)
平成十五年法律第六十号
審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
(合議体)
情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)
第6条 (合議体)
審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。