情報公開・個人情報保護審査会設置法 第六条

(合議体)

平成十五年法律第六十号

審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

第6条

(合議体)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第6条 (合議体)

審査会は、その指名する委員三人をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

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