情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十一条

(意見書等の提出)

平成十五年法律第六十号

審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

第11条

(意見書等の提出)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第11条 (意見書等の提出)

審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

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