情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十一条
(意見書等の提出)
平成十五年法律第六十号
審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(意見書等の提出)
情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)
第11条 (意見書等の提出)
審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。