情報公開・個人情報保護審査会設置法 第十八条

(罰則)

平成十五年法律第六十号

第四条第八項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第18条

(罰則)

情報公開・個人情報保護審査会設置法の全文・目次(平成十五年法律第六十号)

第18条 (罰則)

第4条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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