ページ概要・目次

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律

平成十五年法律第六十五号

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の法令ページ

このページはクラウド六法の特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律ページです。特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律
  • 法令番号: 平成十五年法律第六十五号
  • 公布日: 2003-06-04
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (特殊開錠用具の所持の禁止)
  • 第四条 (指定侵入工具の携帯の禁止)
  • 第五条 (国及び地方公共団体の施策)
  • 第六条 (建物錠等の防犯性能の向上)
  • 第七条 (指定建物錠の防犯性能の表示)
  • 第八条 (表示に関する勧告及び命令)
  • 第九条 (緊急時の措置)
  • 第十条 (錠取扱業者の責務)
  • 第十一条 (錠取扱業者の団体への援助)
  • 第十二条 (報告及び立入検査)
  • 第十三条 (経過措置)
  • 第十四条 (国家公安委員会規則への委任)
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十七条
  • 第十八条
  • 第十九条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三条 (検討)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 特殊開錠用具の所持等の禁止
  • 第三条
  • 第四条
  • 第三章 特定侵入行為の防止対策の推進
  • 第五条