牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第一条

(目的)

平成十五年法律第七十二号

この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。

第1条

(目的)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)

第1条 (目的)

この法律は、牛の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に関する特別の措置を講ずることにより、牛海綿状脳症のまん延を防止するための措置の実施の基礎とするとともに、牛肉に係る当該個体の識別のための情報の提供を促進し、もって畜産及びその関連産業の健全な発展並びに消費者の利益の増進を図ることを目的とする。

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