牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第七条

(農林水産省令への委任)

平成十五年法律第七十二号

この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第7条

(農林水産省令への委任)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)

第7条 (農林水産省令への委任)

この章に規定するもののほか、牛個体識別台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

第7条(農林水産省令への委任) | 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 | クラウド六法 | クラオリファイ