牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第十四条

(と畜者による個体識別番号の表示等)

平成十五年法律第七十二号

と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。

2 と畜者は、前項の規定による個体識別番号の表示に代えて、個体識別番号以外の番号又は記号で牛の個体を識別することができるものを表示することができる。この場合には、と畜者は、特定牛肉の引渡しを受ける者に対し、当該番号又は記号に対応する牛の個体識別番号を明らかにした書面を交付しなければならない。

3 と畜者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、当該と畜者は、当該書面を交付したものとみなす。

第14条

(と畜者による個体識別番号の表示等)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)

第14条 (と畜者による個体識別番号の表示等)

と畜者は、牛をとさつした後、当該とさつした牛から得られた特定牛肉を他の者に引き渡すときは、当該特定牛肉に当該牛の個体識別番号を表示しなければならない。

2 と畜者は、前項の規定による個体識別番号の表示に代えて、個体識別番号以外の番号又は記号で牛の個体を識別することができるものを表示することができる。この場合には、と畜者は、特定牛肉の引渡しを受ける者に対し、当該番号又は記号に対応する牛の個体識別番号を明らかにした書面を交付しなければならない。

3 と畜者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定牛肉の引渡しの相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものにより提供することができる。この場合においては、当該と畜者は、当該書面を交付したものとみなす。

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