牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第十条
(耳標の取り外し等の禁止)
平成十五年法律第七十二号
何人も、前条第二項から第四項までの規定により牛の耳に着けられた耳標(以下この条において単に「耳標」という。)を取り外し、その他個体識別番号の識別を困難にする行為をしてはならない。
2 何人も、両耳に耳標が着けられていない牛の譲渡し若しくは引渡し(以下「譲渡し等」という。)又は譲受け若しくは引取り(以下「譲受け等」という。)をしてはならない。
3 牛が耳の疾患にかかっているときその他の農林水産省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、前二項の規定にかかわらず、耳標を取り外し、又は両耳に耳標の着けられていない牛の譲渡し等若しくは譲受け等をすることができる。この場合には、当該牛の管理者は、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号を識別するための措置を講じなければならない。