牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第四条
(牛個体識別台帳の記録等)
平成十五年法律第七十二号
牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
2 農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。
(牛個体識別台帳の記録等)
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)
第4条 (牛個体識別台帳の記録等)
牛個体識別台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
2 農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。