牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第23条
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第8条又は第11条から第13条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二第9条第2項若しくは第3項又は第10条の規定に違反した者 三第9条第4項又は第18条第4項の命令に違反した者 四第17条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者 五第19条第1項から第3項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
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