牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法 第18条

(勧告及び命令)

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の全文・目次(平成十五年法律第七十二号)

第18条 (勧告及び命令)

農林水産大臣は、と畜者が第14条第1項又は第2項の規定を遵守していないと認めるときは、当該と畜者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 農林水産大臣は、販売業者が第15条第1項、第2項又は第4項の規定を遵守していないと認めるときは、当該販売業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

3 農林水産大臣は、特定料理提供業者が第16条第1項又は同条第2項において読み替えて準用する第15条第2項若しくは第4項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定料理提供業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

4 農林水産大臣は、前三項に規定する勧告を受けたと畜者、販売業者又は特定料理提供業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該と畜者、販売業者又は特定料理提供業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。