特定都市河川浸水被害対策法 第十五条
(認定事業者に対する助言及び指導)
平成十五年法律第七十七号
都道府県知事等は、第十一条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(認定事業者に対する助言及び指導)
特定都市河川浸水被害対策法の全文・目次(平成十五年法律第七十七号)
第15条 (認定事業者に対する助言及び指導)
都道府県知事等は、第11条第1項の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該計画の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る雨水貯留浸透施設の設置及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。