武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 第十九条

(対策本部の廃止)

平成十五年法律第七十九号

対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

第19条

(対策本部の廃止)

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第七十九号)

第19条 (対策本部の廃止)

対策本部は、対処基本方針が廃止されたときに、廃止されるものとする。

2 内閣総理大臣は、対策本部が廃止されたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。

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