インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第34条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第7条第1項の規定による届出に関し虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 二第7条第2項の規定に違反して届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の添付書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者 三第16条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次ページへ →