インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第30条
(国家公安委員会規則への委任)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第30条 (国家公安委員会規則への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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