インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第8条

(欠格事由)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)

第8条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律、刑法(明治四十年法律第45号)第182条、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)に規定する罪若しくは性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第67号)第2条から第6条までに規定する罪(その被害者に児童が含まれるものに限る。)(第14条第1項及び第18条第3項第1号において「この法律に規定する罪等」という。)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者 三最近五年間に第14条又は第15条第2項第2号の規定による命令に違反した者 四暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)である者又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者 五心身の故障によりインターネット異性紹介事業を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの 六未成年者 七法人で、その役員のうちに次のいずれかに該当する者のあるもの