インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第11条
(児童でないことの確認)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第11条 (児童でないことの確認)
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第2号に掲げる場合にあっては、第1号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。 一異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。 二他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。 三前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第1号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。 四第1号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第1号又は第2号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次ページへ →