インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第18条
(登録誘引情報提供機関の登録)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第18条 (登録誘引情報提供機関の登録)
インターネット異性紹介事業者による第12条第1項に規定する措置の実施の確保を目的としてインターネット異性紹介事業を利用して行われる禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を収集し、これを当該インターネット異性紹介事業者に提供する業務(以下「誘引情報提供業務」という。)を行う者は、国家公安委員会の登録を受けることができる。
2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、国家公安委員会に申請をしなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律に規定する罪等を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 二第25条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人で、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 国家公安委員会は、第2項の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。 一インターネットの利用を可能とする機能を有する通信端末機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する二人以上の者が誘引情報提供業務を行うものであること。 二誘引情報提供業務を適正に行うための次に掲げる措置がとられていること。
5 登録は、登録誘引情報提供機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録誘引情報提供機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三登録誘引情報提供機関が誘引情報提供業務を行う事務所の所在地
6 登録誘引情報提供機関は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。