インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第32条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第32条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第7条第1項の規定による届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者 二第9条の規定に違反した者 三第13条又は第15条第2項第1号の規定による指示に違反した者
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