インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第36条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第36条
第22条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第36条
第22条の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。