インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第21条
(誘引情報提供業務の方法)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第21条 (誘引情報提供業務の方法)
登録誘引情報提供機関は、第18条第4項各号に掲げる要件及び誘引情報提供業務を適正に行うための国家公安委員会規則で定める基準に適合する方法により誘引情報提供業務を行わなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次ページへ →