インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第28条
(方面公安委員会への権限の委任)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第28条 (方面公安委員会への権限の委任)
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
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