インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 第16条
(報告又は資料の提出)
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第八十三号)
第16条 (報告又は資料の提出)
公安委員会は、第7条から前条まで(第12条第2項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、インターネット異性紹介事業者に対し、その行うインターネット異性紹介事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
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