独立行政法人日本学生支援機構法 第三条

(機構の目的)

平成十五年法律第九十四号

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生(大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程及び専攻科の学生をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人日本学生支援機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十四号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与及び支給その他学生(大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程及び専攻科の学生をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

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