独立行政法人日本学生支援機構法 第十七条の三
(学資支給金の返還)
平成十五年法律第九十四号
機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。 二 学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
(学資支給金の返還)
独立行政法人日本学生支援機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十四号)
第17条の3 (学資支給金の返還)
機構は、学資支給金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 一 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。 二 学生たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。