独立行政法人日本学生支援機構法 第十七条の二
(学資の支給)
平成十五年法律第九十四号
第十三条第一項第一号に規定する学資として支給する資金(以下「学資支給金」という。)は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第二条第四項に規定する確認大学等(以下この項において「確認大学等」という。)に在学する優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるもののうち、文部科学省令で定める基準及び方法に従い、特に優れた者であって経済的理由により極めて修学に困難があるものと認定された者(同法第十三条第一項の規定による同法第三条第一項の確認の取消し又は確認大学等の設置者による当該確認大学等に係る同項の確認の辞退の際、当該確認大学等に在学している当該認定された者を含む。)に対して支給するものとする。
2 学資支給金の額は、学校等の種別その他の事情を考慮して、政令で定めるところによる。
3 前二項に定めるもののほか、学資支給金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。