独立行政法人日本学生支援機構法 第十七条の五

(受給権の保護)

平成十五年法律第九十四号

学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

第17条の5

(受給権の保護)

独立行政法人日本学生支援機構法の全文・目次(平成十五年法律第九十四号)

第17条の5 (受給権の保護)

学資支給金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

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