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国立研究開発法人海洋研究開発機構法

平成十五年法律第九十五号

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国立研究開発法人海洋研究開発機構法の法令ページ

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  • 法令名: 国立研究開発法人海洋研究開発機構法
  • 法令番号: 平成十五年法律第九十五号
  • 公布日: 2003-06-18
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (名称)
  • 第四条 (機構の目的)
  • 第四条の二 (国立研究開発法人)
  • 第五条 (事務所)
  • 第六条 (資本金)
  • 第七条 (持分の払戻し等の禁止)
  • 第八条 (持分の譲渡等)
  • 第九条 (名称の使用制限)
  • 第十条 (役員)
  • 第十一条 (理事の職務及び権限等)
  • 第十二条 (理事の任期)
  • 第十三条 (役員の欠格条項の特例)
  • 第十四条
  • 第十五条 (役員及び職員の秘密保持義務)
  • 第十六条 (役員及び職員の地位)
  • 第十七条 (業務の範囲)
  • 第十七条の二 (株式等の取得及び保有)
  • 第十八条 (積立金の処分)
  • 第十九条 (出資者原簿)
  • 第二十条 (機構の解散時における残余財産の分配)
  • 第二十一条 (主務大臣等)
  • 第二十二条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二
  • 第五条
  • 第六条