遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 第33条

(センター等に対する命令)

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の全文・目次(平成十五年法律第九十七号)

第33条 (センター等に対する命令)

農林水産大臣、経済産業大臣又は厚生労働大臣は、前条第1項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項各号に掲げるセンター等の区分に応じ、センター等に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。